OB会会則

【九州共立大学体操競技部OB会会則】
第1章 総 則
(名 称)
第1条  本会は、九州共立大学体操競技部OB会と称する。

(目 的)
第2条  本会は、本会は九州共立大学体操競技部の部活を支援し、学生とOB、OB間の交流を図る。

(組 織)
第3条  本会は、事務局を福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘1-8、九州共立大学体操競技部内に置く。

(事 業)
第4条  本会は、目的達成のために次の事業を行う。
   (1)体操競技部を強化する為、選手の育成を支援する。
   (2)有望選手の情報提供及び母校への紹介。
   (3)その他、目的達成のために必要な事業を行う。

第2章 会 員
(会 員)
第5条  会員は九州共立大学体操競技部在籍及び指導に携わった者で、本会の趣旨に賛同する者。

(会 費)
第6条  会員は、会費5,000円を1口とし年間1口以上を原則とする。

第3章 役 員
(役 員)
第7条  本会は、次の役員を置く。
会 長    1名
副会長   1名
監 査    1名
事務局長 1名
事務局  若千名

(会長の選出)
第8条  会長は、前任の役員会で選出し、総会で承認を得るものとし、副会長以下役員は、新会長が任命する。

(会 長)
第9条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。

( 副会長 )
第10条  副会長は、会長を補佐し、万が一会長が活動が出来なくなった時は、その職務を代理、代行する。

(監 査)
第11条  監査は、本会の会計に関する予算執行の状況及び決算の監査を行い、総会で報告しなければならない。

(事務局長)
第12条  本会の事務処理を統括する。

(任 期)
第13条  各役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合、すみやかに補充しなければならない。
3 欠員で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 会 議
(総 会)
第14条  本会の会議は、次のとおりとする。
 総会は、年1回会長が召集する。ただし、必要に応じ臨時総会を招集することができる。
 総会・臨時総会は、本会の最高の意志決定機関とする。
 総会・臨時総会の議事決定は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
 なお、可否同数の場合は、議長がこれを決する 。

( 役員会 )
第15条  役員会は、第7条をもって構成、会長がこれを召集し、その議長となる。
 役員会は、過半数の出席をもって成立し、その議決は、出席者の過半数以上を得る事とする。
  役員会は、年三回会長が召集する。ただし、必要に応じ臨時役員会を招集することができる。
  役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、本会事業の予算、決算、その他必要な事項を審議するとともに、緊急に事業遂行に支障をきたすおそれのある場合は、これを議決する事ができる。
  前項による場合、会長は、その経過を総会において説明、報告し、追認を受けなければならない。

(会 計)
第16条  本会の会計は、会員の会費及びその他の寄付金等による。
 本会の会計は、4月1日に始まり翌年3月31日 をもって終わる。
 会計は、事務局長がこれを管理する。
 会計は、総会において会計報告を行い、その承認を得なければならない。
 監査は、この会計に関する予算執行の状況及び決算の監査を行い、総会に報告しなければならない。
(慶 弔)
第17条  慶弔費は、上限を30,000円とし、状況に応じて支出の可否を会長が判断し決定する。

(会則の改廃 )
第18条  本会会則の改廃は、総会の義を経なければならない。

(届出義務)
第19条  会員は、氏名、住所、職業、等を変更した場合は、すみやかに事務局に届け出るものとする。

( その他 )
第20条  この会則に定めない事項については、役員会の義を経て総会で 決定する。